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令和6年度報酬改定における「24時間対応体制加算」の評価体系と連絡体制の見直し内容とは

2024年(令和6年)の診療報酬改定では、訪問看護ステーションの看護師の働き方を改善し、24時間対応体制を維持するために「24時間対応体制加算」の評価基準と連絡体制が見直されました。

今回は、2024年の診療報酬改定での訪問看護の「24時間対応体制報酬」における変更内容や加算要件、厚生省からのQ&A等についてお伝えします。

24時間対応体制加算(医療保険)とは?

「24時間対応体制加算」とは、必要な場合の緊急時訪問看護に加え、営業時間外における利用者や家族との電話連絡、利用者またはその家族への指導など、日々の状況を適切に管理する対応やその体制整備を評価するものです。

利用者の同意を得て、月に1回までを上限として算定されます。

※24時間対応体制加算についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

訪問看護ステーションの緊急時対応における加算とは(介護保険・医療保険)

2024年度の報酬改定では、訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な24時間対応体制の確保を推進する観点から、新たに「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組み」を評価する区分が設けられました。

24時間対応体制加算の種別と算定料

24時間対応体制加算 算定料
イ:24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合(新設) 6,800円/月
ロ:上記以外の場合(従来) 6,520円/月

24時間対応体制加算の算定要件

24時間対応体制加算をするには、以下の要件を満たす必要があります。

・利用者やその家族からの看護に関する電話等の相談に、常に対応できる体制が整っていること。


・必要に応じて緊急訪問看護を実施できる体制があること。


・地方厚生(支)局長への届けを行っていること。


・利用者に対して、訪問ステーション看護の体制について説明し、同意を得ること。


・説明 場合により、訪問看護ステーションの名前、所在地、電話番号、時間外・緊急時の連絡方法を記載した文書を提供すること。


・利用者やその家族からの連絡・相談や、緊急訪問看護を行った際には、その日時、内容、対応状況を訪問看護記録書に記録すること

この算定要件に加え、今回新たに設けられた「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組み」の算定要件として以下の①または②をを含む2項目以上を満たす必要があります。

① 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保


② 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで


③ 夜間対応後の暦日の休日確保


④ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫


⑤ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減


⑥ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

24時間対応に係る連絡体制の見直し

24時間対応に係る連絡体制の見直し

また今回の改訂において「24時間対応体制加算」の24時間対応に係る連絡体制の取扱いも見直されました。

機能強化型訪問看護管理療養費3の届出を行っている訪問看護ステーションでは、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外に利用者やその家族からの電話対応を行う場合を除き、24時間対応体制の連絡相談を担当する者は原則としてその訪問看護ステーションの保健師または看護師とし、勤務体制等を明確にする必要があります。

ただし、次の条件を満たし、24時間対応体制の連絡相談に支障がない体制を整えている場合は、保健師や看護師以外の職員でも対応することが可能です。

1. 看護師以外の職員が利用者やその家族からの電話相談に対応するためのマニュアルが整備されている。


2. 緊急看護の必要性を保健師または看護師が先に判断できる連絡体制と、緊急看護が可能な体制が整備されている。


3. 訪問看護ステーションの管理者が、連絡相談を担当する看護師以外の職員の勤務体制および勤務状況を明確にしていること。


4. 看護師以外の職員は、電話相談を受けた際に保健師または看護師に報告し、報告を受けた保健師または看護師がその内容を訪問看護記録書に記録すること。


5. 上記の点について利用者やその家族に説明し、同意いただくこと。


6. 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師以外の職員について別紙様式2を用いて地方厚生(支)局長に届けること。

24時間対応体制加算における厚生労働省の質問と回答

さいごに厚生労働省保険局医療課より3月28日に発表された「疑義解釈資料の送付について(その1)」に記載された「24時間対応体制加算」における質問と回答をご紹介します。

24時間対応体制加算の24時間対応体制に関する連絡相談をスムーズに行うための電話対応マニュアルについて、

① 相談内容に応じた電話対応の方法および流れ

② 利用者や体調看護・看護ケアの方法などに関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法

③ 連絡相談の記録方法および看護師等以外の職員への情報共有方法

以上の3点を記載することが求められていますが、この3点だけを記載すればよいのでしょうか

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う令和実施上の留意事項について」(6年3月5日保発0305第12号)で示した①から③までは、マニュアルに最低限記載すべき事項です。訪問看護ステーションにおいて必要なものがあれば、別途追加して記載してください。

参照元:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)問11」

24時間対応体制加算における看護業務の負担軽減の取り組みである「夜間対応」について、利用者やその家族からの訪問日時の変更に関する連絡や利用者負担額の支払いに関する問い合わせなどの事務的な内容の電話連絡は含まれますか。

含まれません。

参照元:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)問12」

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みのうち、「夜間対応した翌日の勤務確保の確保」とは、具体的にどのような取り組みが該当しますか。

たとえば夜間対応を行った職員の翌日の勤務開始時刻を調整することが考えられます。

勤務確保の確保のためには、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)(平成20年厚生労働告示第108号)などを参考に、従業員の通勤時間や交替勤務などの勤務形態や勤務時間を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮することが必要です。

参照元:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)問13」

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の軽減負担の取り組みの「夜間対応」については、「訪問看護ステーションの運営規程に定める営業日および営業時間以外における緊急訪問看護や、利用」 「者や家族からの電話連絡を受けて指導を行った場合」とされており、また、「翌日時間とは、営業日および営業外の対応の終了時刻を含む日をいう」とされております。

たとえば、勤務時間割表などで営業時間外から翌日の営業開始時間までの対応に備えている場合で、「夜間対応」を行ったがその対応が日付を越えずに終了し、その後夜間対応がなかったた場合は、どのように取り扱えばよいでしょうか。

夜間(午後6時から午後10時まで)や深夜(午後10時から午前6時まで)の時間帯に夜間対応を行った場合、対応が終了した時間に沿って、営業時間外の業務を開始した日の翌日の休憩の調整を行う必要があります。

参照元:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)問14」

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の軽減負担の取り組みの「夜間対応」について、「翌日とは、営業日および営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう」とされているますが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか、それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのでしょうか

残業時間を含めた終了時刻を指します。

参照元:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)問15」

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みの中で、「訪問看護師の深夜勤務のニーズに対応した勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取り組みが該当するでしょうか。

例えば、夜勤の交替制や早出・遅出の組み合わせなど、様々な勤務体制の導入が考えられます。

参照元:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)問16」

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の軽減負担の取り組みの「夜間対応」について、「原則として訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要な緊急時訪問」看護や、利用者や家族からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされていますが、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように扱えばよいでしょうか

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担の軽減の取り組みを行っている場合には、持続可能な24時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価します。

夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に関係する夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午前8時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合には、当該加算を評価して問題はありません。

参照元:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)問17」

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の課題として、「夜間対応に係る勤務連続回数が2連続(2回)まで」について、連絡相談を担当する者が急病などで夜間ず夜間対応が3連続以上となった場合、直ちに厚生(支)局に再度届出をする必要がありますか。

夜間対応する連続勤務が3連続以上となった1か月間の勤務時間割表などで、連絡相談を担当する者が営業時間外に働いていた勤務の中で、考慮しない理由により上記の条件を満たさない勤務が5%以内の場合、当該条件を満たしているとみなします。

ただし、営業時間外の勤務について、訪問看護ステーションが運営規程で24時間365日を営業日および営業時間として定めている場合は、関連する取り扱いについては問7を参照してください。

参照元:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)問18」

まとめ

今回は、2024年の診療報酬改定での訪問看護の「24時間対応体制報酬」における変更内容や加算要件、厚生省からのQ&A等についてお伝えしました。

本記事が訪問看護事業に従事される方や、これから訪問看護事業への参入を検討される方の参考になれば幸いです。

※本記事は、作成時の最新の資料や情報をもとに作成されています。詳細な解釈や申請については、必要に応じて最新情報を確認し、自治体等にお問い合わせください。

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