2024年(令和6年)の診療報酬改定では、質の高い医療サービスを効率的かつ効果的に提供するための見直しが行われました。
今回の改訂で特に注目されるのは、訪問看護職員の給与を大幅に引き上げるための加算「訪問看護ベースアップ評価料」が新たに設けられたことです。
これまで看護職員の処遇改善として「看護職員処遇改善評価料」はありましたが、訪問看護の職員は対象とはなっていませんでした。
今回は、2024年(令和6年)の診療報酬改定で新たに設けられた「訪問看護ベースアップ評価料」について、その背景や内容、算定要件、算定時の注意点、そして届出のポイントなどを詳しくお伝えします。
「訪問看護ベースアップ評価料」が新設された背景
ます今回「訪問看護ベースアップ評価料」が新たに設定された背景についてみていきます。
2024年(令和6年)度の診療報酬改定では、以下の4つの基本認識に基づき、効果的かつ効率的で質の高い医療サービスの実現に向けた取り組みが進められました。
(1)物価上昇や賃金の増加、経営状況、人材確保の必要性、患者負担や保険料の影響を考慮した対応
(2)全世代型社会保障の実現と医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症への対応
(3)医療DXやイノベーションの推進による質の高い医療の実現
(4)社会保障制度の安定性・持続可能性の確保と経済・財政との調和
参照元:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の基本方針の概要」
特に上記の(1)における訪問看護事業所の職員の処遇改善を実施するにあたり、これまで、以下のような話し合いが行われてきました。
(1)賃上げの必要性
医療分野では他の産業に比べて賃上げが追い付いていない現状を踏まえ、人材確保や定着のために緊急の対応として看護職員やその他の医療関係職種の処遇改善を行う必要があるのではないか。
(2)保険給付の考慮
訪問看護ステーションは医療保険と介護保険の両方から給付を受けていることを考慮する必要があるのではないか。
(3)訪問日数の差異
利用者1人あたりの訪問日数に差があるため、訪問看護管理療養費(月単位)に上乗せする方が適切ではないか。
(4)訪問回数の多様性
訪問看護では利用者によって訪問回数などが様々であり、訪問看護管理療養費を基にする方が実態に即した設計になるのではないか。
(5)賃金増率の低い事業所への対応
賃金増率が1%に届かない事業所もあるため、賃金増率が低い事業所については何らかの対応が必要ではないか。
こうした話し合いや背景を経て、2024年(令和6年)度の診療報酬改定で「訪問看護ベースアップ評価料」が設定されました。
「訪問看護ベースアップ評価料」の内容とは
それでは「訪問看護ベースアップ評価料」の内容について詳しくみていきましょう。
今回新設された「訪問看護ベースアップ評価料」は、前述のとおり原則としては、基本給もしくは毎月支給する手当のベースアップが目的となります。
2024年度にべースアップ+2.5%、2025年度に+2.0%の賃金上昇を行うための特例的な対応として、訪問看護ステーションに勤務する職員※の賃金の改善を実施する場合に「訪問看護ベースアップ評価料」の算定が可能です
訪問看護ベースアップ評価料の対象者
訪問看護ベースアップ評価料の対象者は、以下になります。
看護職員やその他の医療関係職
※看護師、保健師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、言語聴覚士など
※事務作業専属の職員は含まれません。
ただし、看護補助者が訪問看護に従事する職員の補助として事務作業を行うケースは対象となります。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定要件
今回新設された「訪問看護ベースアップ評価料」は、ⅠとⅡの2段階で構成されています。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定料
「訪問看護ベースアップ評価料」の基本はⅠであり、給与総額の1.2%増を目標としています。
種別 | 算定料 |
---|---|
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円(※) |
※訪問看護管理療養費(月の初日の訪問)を算定する利用者1人につき、月に1回まで算定できます。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定要件
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定要件は、以下となります。
1. 対象職員の勤務
主に医療に従事する職員(管理者の業務に専従している者を除く)が勤務していることが必要です。対象職員は看護職員やその他の医療関係職であり、事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う者は含まれません。
2. 賃金改善の実施
令和6年度および令和7年度において、対象職員の賃金(役員報酬を除く)を改善する必要があります。この改善には定期昇給によるものは含まれません。
3. ベースアップ等の引き上げ
賃金改善は、基本給または毎月支払われる手当(以下「基本給等」)の引き上げ(以下「ベア等」)により行います。当該評価料は、対象職員のベア等およびそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等(事業者負担分を含む)の増加分に使用します。
ただし、利用者数の変動により評価料の収入が増加分を上回り、追加のベア等が困難な場合は、賞与等での賃金改善や令和6年度および令和7年度の賃金改善のために繰り越すことが認められます(令和8年12月までに賃金改善措置を行う場合に限ります)。
4. 賃金の比較
令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に4分5厘以上引き上げた場合は、事務職員等の賃金改善(役員報酬を除く)も実績に含めることができます。
5. 賃金改善計画書の作成
令和6年度および令和7年度に「賃金改善計画書」を作成することが必要です。
6. 労働基準法の遵守
訪問看護ステーションは、評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守する必要があります。
7. 賃金改善の周知
対象職員に対して、賃金改善の方法等について「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容も周知します。また、対象職員から賃金改善に関する照会を受けた場合は、書面を用いて分かりやすく説明することが求められます。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定要件
小規模な事業所で訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)だけでは1.2%増が達成できない場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)が上乗せされます。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定料(別表2)
スコア(計算結果) | 区分 | 算定料(※) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0を超える | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 | 10円 | |||||
15以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 | 20円 | |||||
25以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 | 30円 | |||||
35以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 | 40円 | |||||
45以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 | 50円 | |||||
55以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 | 60円 | |||||
65以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 | 70円 | |||||
75以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 | 80円 | |||||
85以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 | 90円 | |||||
95以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 | 100円 | |||||
125以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 | 150円 | |||||
175以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 | 200円 | |||||
225以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 | 250円 | |||||
275以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 | 300円 | |||||
325以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 | 350円 | |||||
375以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 | 400円 | |||||
425以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 | 450円 | |||||
475以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 | 500円 |
※月1回に限り算定可能です。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定要件
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定要件は、以下となります。
1. 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションである必要があります。
2. 医療保険の利用者割合の乗じる数値
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込みが、対象職員の給与総額に、当該訪問看護ステーションの利用者数に占める医療保険の利用者割合を乗じた数の1分2厘未満であることが条件です。
ただし、同じ月に医療保険制度と介護保険制度の両方の給付を受ける訪問看護利用者については、医療保険制度の給付を受ける場合として取り扱います。
3. 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分届け出
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごとの区分については、対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み、および訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した【A】に基づき、別表2(上記の区分表)に従い該当する区分のいずれかを届け出ることが必要です。
4. 算定開始月
2に関して、算定を行う月、その際に用いる「対象職員の給与総額」および「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」の対象となる期間、算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は、別表3のとおりとします。
別表3
算出月 | 算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の対象となる期間 | 算出の際に用いる「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」の対象となる期間 | 算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月 |
---|---|---|---|
3月 | 前年3月~2月 | 前年 12 月~2月 | 4月 |
6月 | 前年6月~5月 | 3~5月 | 7月 |
9月 | 前年9月~8月 | 6~8月 | 10 月 |
12 月 | 前年 12 月~11 月 | 9~11 月 | 翌年1月 |
「対象職員の給与総額」は、別表3の対象となる12か月の期間の1か月あたりの平均値を使用します。「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」および「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)の算定回数を用いて計算し、別表3の対象となる3か月の期間の1か月あたりの平均値を使用します。
また、毎年3月、6月、9月、12月に、上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は、算出を行った月内に地方厚生局(支)長に届け出を行い、翌月(毎年4月、7月、10月、1月)から変更後の区分に基づく金額を算定します。
区分の変更に係る届け出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」によって対象職員の賃金総額を算出します。
ただし、前回届け出た時点と比較して、別表3の対象となる12か月の「対象職員の給与総額」および対象となる3か月の「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」および【A】のいずれの変化も1割以内である場合は、区分の変更を行いません。
新規届け出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く)は、直近の別表3の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を使用します。
ただし、令和6年6月3日までに届け出を行った場合は、令和6年6月に区分の変更を行いません。
5. 対象職員の賃金改善
対象職員の賃金改善を行う場合、令和6年度及び令和7年度には必ず実施しなければなりません。ただし、定期昇給を除きます。
6. 賃金改善の方法と条件
5に関して、賃金の改善には、ベア等の増加分やそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費などを使用します。
ただし、ベア等を行った訪問看護ステーションでは、収入が増加分を上回ってしまい、追加のベア等が困難な場合、または賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合、もしくは翌年度の賃金改善のために繰り越しを行う場合には、この限りではありません。
改善の対象とする項目を特定して行います。賃金の改善は、評価料による改善措置が実施されなかった場合と実施された場合の賃金総額の差分で判断されます。
7. 賃金改善計画書の作成
令和6年度及び令和7年度に賃金改善計画書を作成していること。
8. 常勤職員の基準
常勤換算で2人以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第6の2※に掲げる地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、この限りではありません。
※別表第六の二厚生労働大臣が定める地域はこちらをご覧ください。
参照元:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定9.医療資源の少ない地域等への対応」
9. 社会保険診療収入の割合
当該訪問看護ステーションにおいて、社会保険診療等収入金額の合計額が、総収入の80%を超えること。
10. 労働基準法の遵守
当該訪問看護ステーションは、評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守します。
11. 賃金改善の周知と対応
対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、届出に当たり作成する賃金改善計画書の内容を用いて周知し、就業規則等の内容についても周知します。
また、対象者から評価料に関する賃金改善に関する照会を受けた場合には、分かりやすく回答するために書面を用いて説明します。
「訪問看護ベースアップ評価料」の留意点
2024年(令和6年)度の診療報酬改定で新設された「訪問看護ベースアップ評価料」を実施するにあたり、訪問看護事業所は以下の点に留意する必要があります。
(1)対象職員について
すべての看護職員(保健師、看護師、助産師、准看護師)および看護補助者が含まれます。また、他の医療関係職種も広く対象となっています。
(2)賃上げの対象と金額について
賃上げの対象職種や金額は各施設の裁量に委ねられており、職種間で賃上げ金額に差を設けることも想定されています。
(3)施設内の調整について
施設内での調整に向けて、看護職として積極的な準備や働きかけが必要です。
(4)看護補助者への対応について
看護補助者に関しては、病院および有床診療所に勤務する看護補助者を対象とした「看護補助者処遇改善事業」の補助金(1人あたり月額平均6000円の賃金引上げに相当する補助金額)が令和6年2月~5月で終了するため、その後は本評価料を活用することが重要になります。
(5)患者への説明について
診療報酬は患者にも負担が発生するため、説明を求められる可能性があります。職員一人一人が本評価料の意義を理解し、患者へ説明できるよう準備する必要があります。
参照元:厚生労働省「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」
訪問看護ベースアップ評価料の計算方法
なお、厚生労働省から、「訪問看護ベースアップ評価料」の算定に必要な職員の現在の給与や加算後の昇給額を試算できる計算支援ツールが公開されています。
訪問看護ベースアップ評価料の記載・届出の留意点
「訪問看護ベースアップ評価料」の届出には、別紙様式11を使用します。
また届出にあたっては以下の点の留意する必要があります。
(1)賃金改善計画書の届出
「訪問看護ベースアップ評価料」の届出には、職員の賃金改善に関する計画(以下「賃金改善計画書」)を別紙様式11別添1を用いて、新規届出時および毎年4月に作成します。そして、新規届出時および毎年6月に地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
(2)賃金改善実績報告書の提出
また、毎年8月には、前年度の賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を別紙様式11別添2を用いて作成し、地方厚生(支)局長に報告することが求められます。
(3)特別事情届出書の作成
事業の継続を図るため、賃金水準(訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、収支状況や賃金水準の引下げ内容などを記載した「特別事情届出書」を、別紙様式11別添3を用いて作成し、届け出ることが必要です。
(4)次年度の特別事情届出書
年度を超えて対象職員の賃金を引き下げる場合は、次年度の「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があります。
(5)書類の保管
「訪問看護ベースアップ評価料」に係る届出を行う訪問看護ステーションは、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)の算定に係る書類(「賃金改善計画書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管する必要があります。
まとめ~訪問看護ステーションに求められることとは~
今回は、「2024年(令和6年)の診療報酬改定で新たに設けられた「訪問看護ベースアップ評価料」について、その背景や内容、算定要件、算定時の注意点、そして届出のポイントなどをお伝えしました。
今回新設された「訪問看護ベースアップ評価料」は、その名のとおり「賃金の改善」を目的とした項目です。
この評価料は、基本給または毎月支払われる手当の引き上げに使用することが原則として求められています。
他の産業と同じ水準の賃上げを実現するためには、「訪問看護ベースアップ評価料」を積極的に活用することが重要です。
また、すべての対象医療機関や訪問看護ステーションで確実にこの評価料を算定するためには、職員に対する評価料の意義や使い方の理解を深めることが必要です。
そのため、早めの準備と事業所内での調整を行うことも求められます。
本記事が訪問看護事業に従事される方や、これから訪問看護事業への参入を検討される方の参考になれば幸いです。
※本記事は、作成時の最新の資料や情報をもとに作成されています。詳細な解釈や申請については、必要に応じて最新情報を確認し、自治体等にお問い合わせください。
参考資料:公益社団法人日本看護協会「令和6年度診療報酬改定賃上げについて」