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訪問看護の複数名訪問加算: 基本知識と算定要件(介護・医療・精神)

訪問看護ステーションは、基本的に看護師が一人で訪問をおこないます。しかし、利用者の体重が重く、処置をおこなう看護師以外に、身体を支えたり処置の介助する人が必要な場合などは、複数名で訪問することもあります。

訪問看護で複数名での訪問をする際には、一定の要件を満たすことで基本料金に加え、加算を算定することができます。

本コラムでは、複数名での訪問看護における加算について基本知識から算定する際の要件についてお伝えします。

複数名訪問加算とは

「複数名訪問加算」とは、複数名で訪問する場合に加算がされる制度ですが、全ての訪問で加算を算定できるわけではありません。

また、複数名訪問加算の算定要件は、介護保険、医療保険、精神科訪問看護の各分野の特性やケアのニーズに合わせて設定されています。

介護保険における複数名訪問加算

介護保険における複数名訪問加算

介護保険は主に要介護者や高齢者への支援に焦点を当てており、日常生活の支援や介護サービスを提供することが目的です。そのため、複数名訪問加算は、要介護者のケアにおいて特に必要とされる場合に適用されます。例えば、要介護者の身体的なケアや移動支援が必要であり、そのために看護補助者が協力して行動する必要がある場合、複数名訪問加算が適用されることがあります。

介護保険における複数名訪問加算の算定要件

(1)利用者の身体的理由で、1人の看護師での訪問看護が困難と認められる場合

(2)暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

(3)その他利用者の状況等から判断して, (1)または(2)に準ずると認められる場合

※事前に利用者またはその家族に同意を得ておく必要があります。

介護保険における複数名訪問加算の算定額

介護保険における複数名訪問加算には、ⅠとⅡの2種類があります。複数名訪問看護加算Ⅰは、専門資格を持つ複数の看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が同時に訪問する場合に適用されます。訪問の所要時間に応じて、30分未満の場合は254単位、30分以上の場合は402単位の加算が可能です。

一方、複数名訪問看護加算Ⅱは、看護師と看護補助者※が同時に訪問する場合に適用され、30分未満の場合は201単位、30分以上の場合は317単位の加算が可能です。

※看護補助者とは

看護補助者とは,訪問看護を担当する看護師等の指導の下で利用者の日常生活の支援(食事、清潔、排泄、入浴、移動など)や、室内の整理整頓、看護に必要な用品の整備など、看護に関連するサポート業務を行う人のことを指します。看護補助者には、特別な資格は必要なく事務職員などでもこの役割を果たすことができます。

ただし、看護補助者は訪問看護事業所に雇用されている必要があり、秘密保持や安全性の観点から、必要なトレーニングや研修を受けることが非常に重要です。なお、指定基準の人員には含まれないため、従事者の変更に関する届け出は不要です。同様の原則は医療保険にも適用されます。

介護保険における複数名訪問看護加算には、訪問にかかる所要時間に応じて異なる金額が設定されています。具体的な算定額は以下の通りです。

加算の種類 所要時間30分未満 所要時間30分以上
複数名訪問加算(Ⅰ) 254単位 402単位
複数名訪問加算(Ⅱ) 201単位 317単位

医療保険における複数名訪問加算

医療保険における複数名訪問加算

医療保険は、疾患や疾患治療に焦点を当てた保険であり、医療プロフェッショナル(主に医師や看護師)による医療ケアが中心です。医療保険において複数名訪問加算が適用される場合、それは通常、複雑な医療ケースに関連しています。例えば、手術後の合併症の管理や、特定の疾患に関する看護ケアで、多くの看護師が連携してケアを提供する必要がある場合に適用されることがあります。

医療保険における複数名訪問加算の算定要件

(1)厚生労働大臣が定める疾病等の者 ※1

(2)特別管理加算の対象者※2

(3)特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者

(4)暴力行為,著しい迷惑行為,器物破損行為等が認められる者

(5)利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者 (その他職員の場合に限る)

(6)その他利用者の状況等から判断して(1)~(5)のいずれかに準ずると認められる者 (その他職員の場合に限る)

※算定を行う際には、利用者またはその家族からの同意を取得する必要があります。この同意は口頭でも有効ですが、同意が得られたことを記録しておくことが重要です。

※1生労働大臣が定める疾病等の者 ※1

特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者

・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症,脊髄
・小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺, 大脳皮質基底核変性症, パーキンソン病 (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはⅢ度のものに限る。))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症, オリーブ橋小脳萎縮症, シャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病,
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症,
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎,
・後天性免疫不全症候群
・頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態の者

※2 特別管理加算の対象者

■特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者

(1)在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者

(2)在宅自己腹膜灌流指導管理, 在宅血液透析指導管理, 在宅酸素療法指導管理,在宅中心静脈栄養法指導管理, 在宅成分栄養経管栄養法指導管理, 在宅自己導尿指導管理, 在宅人工呼吸指導管理, 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理, 在宅自己疼痛管理
指導管理または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者

(3)人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者

(4)真皮を越える褥瘡の状態にある者

(5)在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

医療保険における複数名訪問加算の算定額

保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門資格を持つ複数の看護師等が同時に訪問する場合、以下の加算が適用されます。2人以上の場合、週に1回の訪問については1日あたり4,500円です。3人以上の場合、週に1回の訪問については1日あたり4,000円です。

一方、看護補助者が同時に訪問し、特別な利用者管理が必要な場合、以下の加算が適用されます。2人以上の場合、1日1回の訪問については1日あたり3,000円です。3人以上の場合、1日1回の訪問については1日あたり2,700円です。

また、看護補助者が同時に訪問し、特別な利用者管理が不要な場合、2人以上の場合、週に3回の訪問については1日あたり3,000円です。3人以上の場合、週に3回の訪問については1日あたり2,700円です。

同行する職員(職種) 回数制限 同一建物 設定額
保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
週1日まで 同一建物内1人 4,500円
同一建物内2人 4,500円
同一建物内3人以上 4,500円
准看護師 週1日まで 同一建物内1人 3,800円
同一建物内2人 3,800円
同一建物内3人以上 3,400円
看護補助者 週3日まで 同一建物内1人 3,000円
同一建物内2人 3,000円
同一建物内3人以上 2,700円
看護補助者
(※2 別に厚生労働大臣が定める場合)
1日に1回 同一建物内1人 3,000円
同一建物内2人 3,000円
同一建物内3人以上 2,700円
1日に2回 同一建物内1人 6,000円
同一建物内2人 6,000円
同一建物内3人以上 5,400円
1日に3回以上 同一建物内1人 10,000円
同一建物内2人 10,000円
同一建物内3人以上 9,000円

精神科訪問看護における複数名訪問加算

精神科訪問看護における複数名訪問加算

精神科訪問看護は、精神障害や精神疾患を抱える患者に対する支援を提供します。この分野では、患者の病状が安定しない場合や緊急の対応が必要な場合があるため、複数の看護師が協力してケアを行うことが特に重要です。

複数名訪問加算は、通常の医療保険の複数名訪問看護加算とは異なるので注意が必要です。

精神科訪問看護における複数名訪問加算の算定要件

(1)利用者または、家族等の同意を得ること

(2)医師が複数名による訪問の必要性があると認め、精神科訪問看護指示書にその旨を記載すること

(3)訪問するスタッフの1人以上は保健師または看護師であること

(4)同行する看護補助者は必ず利用者の居宅において両者の同時滞在時間を一定時間以上確保すること

(5)看護を30分以上実施すること

精神科訪問看護における複数名訪問加算の算定額

精神科訪問看護における複数名訪問加算は、スタッフの職種に応じて異なる回数や金額で算定されます。看護師の場合、1日に2回までの訪問で9,000円が加算されます。保健師に関しては、1日に1回の訪問で4,500円の加算が適用されます。

作業療法士は1日に3回以上の訪問が対象で、この場合、14,500円が加算されます。また、看護補助者については、1日につき3,000円の加算がありますが、補助者は週に1回までが制限です。

同行する職員(職種) 回数制限 同一建物 設定額
保健師、看護師、作業療法士 1日に1回まで 同一建物内1人 4,500円
同一建物内2人 4,500円
同一建物内3人以上 4,000円
1日に2回まで 同一建物内1人 9,000円
同一建物内2人 9,000円
同一建物内3人以上 8,100円
1日に3回以上 同一建物内1人 14,500円
同一建物内2人 14,500円
同一建物内3人以上 13,000円
准看護師 1日に1回まで 同一建物内1人 3,800円
同一建物内2人 3,800円
同一建物内3人以上 3,800円
1日に2回まで 同一建物内1人 7,600円
同一建物内2人 7,600円
同一建物内3人以上 6,800円
1日に3回以上 同一建物内1人 12,400円
同一建物内2人 12,400円
同一建物内3人以上 11,200円
看護補助者または
精神福祉士の場合
週1回 同一建物内1人 3,000円
同一建物内2人 3,000円
同一建物内3人以上 2,700円

複数名での訪問看護の加算算定時の注意点

複数名での訪問看護の加算算定時の注意点

(1)利用者、家族から同意を得る必要がある

複数名訪問加算、複数名訪問看護加算、複数名精神科訪問看護加算を算定するには、まず利用者とその家族に対して説明し、同意を得る必要があります。同意を得るためには、同意書に署名していただくか、同意が得られたことを訪問看護記録に記録するなど、同意があったことをカルテに文書化する必要があります。

(2)同行訪問は複数名訪問の加算の算定はできない

訪問看護ステーションでは、新たに入社したスタッフとの同行や新しい利用者の訪問など、同行訪問を行うことがあります。この場合、事業所の都合による複数名の訪問であり、加算の計算条件は適用されません。

まとめ

複数名での訪問看護は、特別な状況に対応する有用な方法であり、介護保険、医療保険、精神科訪問看護において、それぞれ異なる要件と算定額が適用されます。

複数名訪問の加算を正しく理解することは、利用者だけでなく訪問看護ステーションにとってもとても重要です。

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いろいろナースから生まれた看護師の独立事例を冊子にまとめました。岩田看護師(34才女性)は、総合病院に勤めながら「看護師が働き続けられる職場を作りたい」と訪問看護での独立を志望。

訪問看護は未経験であり自己資金もゼロでしたが、ある経営者さんとの出会いにより新規立ち上げの訪問看護ステーションで将来の独立を前提に管理者として働くことが決定しました。 現在年収600万円を得ながら経営ノウハウを習得し、3年後の独立、理想の訪問看護ステーション作りに邁進されています。

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