訪問看護事業などの介護事業は国の厚生事業であり、通常よりも多くの法律により活動の仕方に制限を受けます。
介護事業を営む人たちは当然、その制限やルールを意識しながら事業を運営する必要があります。
今回は、訪問看護ステーションの行政指導では、どのようなことが行われるのか解説します。
訪問看護の行政指導の目的は?
行政指導とは、政府や自治体などが行う、社会的な取り組みや施策の適切な実施を促すための指導のことです。
行政指導と聞くと、なんだか物々しい雰囲気を感じてしまいますよね。
しかし、行政指導は、訪問看護ステーションが、利用者の尊厳を守り、質の高いサービスを提供できるようにするために行われるものです。
行政指導には「集団指導」と「運営指導」がある
行政による訪問看護ステーションの指導として、主に2つあります。
(1) 集団指導
訪問看護ステーションの運営上、必要な情報を伝達する
(2) 運営指導
都道府県や市区町村の職員が各訪問看護ステーションを訪れて指導する
それぞれの指導内容について説明します。
(1)集団指導
集団指導は年に1回以上行われます。介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、高齢者虐待事案など、さまざまな情報提供が行われます。
集団指導は、指定の場所で講習が行われたり、自治体のホームページに掲載された資料や配信動画を各自で確認したりするなど、実施方法は自治体によってさまざまです。
(2) 運営指導
運営指導は、指定の有効期間中(6年間)に、少なくとも1回以上、実施されます。
指導内容としては、以下のの3つです。
①介護サービスの実施状況指導
②最低基準等運営体制指導
③報酬請求指導
それぞれ詳細をみていきます。
①介護サービスの実施状況指導
利用者に提供しているサービスが、ケアマネジメント・プロセスに則り、質を担保できたものであるか確認するものです。
改善の必要があると判断された場合、改善指導が行われます。
②最低基準等運営体制指導
訪問看護ステーションの経営において、スタッフ数やシフトなどが規定の基準をクリアしているか確認するものです。
改善の必要があると判断された場合、改善指導が行われます。
③報酬請求指導
訪問看護サービスの利用料請求において、報酬基準に基づいて加算・請求されているか確認するものです。
請求内容に不正や間違いがあると認められた場合は、返還が求められます。
まとめ
行政指導を受けることで、訪問看護ステーションとして、適切な医療やサービスを提供できているか再確認できます。
訪問看護ステーションが指定取消処分を受ける原因は、法令遵守や質の向上、管理体制の確立など、さまざまな要因が絡み合っている場合が多いと言えます。
行政指導は、よりよいサービスを提供していくために必要なもの。指導を受けて、訪問ステーションの環境整備や体制の強化につなげましょう。
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