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訪問看護の看護・介護職員連携強化加算(介護保険・医療保険)

看護・介護職員連携強化加算は、痰の吸引等が必要な利用者に対し、訪問介護事業所と連携して訪問看護ステーションの看護職員が喀痰吸引等業務の実施を支援等を行った場合に算定できる加算です。

今回は、訪問看護の看護・介護職員連携強化加算(介護保険・医療保険)について痰の吸引等を行う介護職員の条件や算定要件、留意点などついてお伝えします。

看護・介護職員連携強化加算とは

看護・介護職員連携強化加算とは、訪問看護ステーションの看護師または准看護師が喀痰吸引等※1を必要とする利用者に対して、「登録喀痰吸引等事業者」または「登録特定行為事業者」※2の介護職員等が実施する喀痰吸引等の業務が円滑に行われるよう支援を行う取り組みを評価するものです。

看護・介護職員連携強化加算は、2012年度介護報酬改定にて創設され、平成30年4月の改定で医療保険の看護・介護職員連携強化加算が追加されました。(介護予防訪問看護費には、看護・介護職員連携強化加算の設定はありません。)

※1 喀痰吸引等とは

喀痰吸引等制度により許可された喀痰吸引等とは以下の項目になります。

(1)痰の吸引

・口腔内の喀痰吸引
・鼻腔内の喀痰吸引
・気管カニューレ内部の喀痰吸引

(2)経管栄養

・胃ろうによる経管栄養
・腸ろうによる経管栄養
・経鼻経管栄養

※2 訪問看護ステーションが連携をおこなう「登録喀痰吸引等事業者」と「登録特定行為事業者」とは

訪問看護ステーションが連携をおこなう喀痰吸引等を行う訪問介護事業者は、都道府県知事の登録をした「登録喀痰吸引等事業者」または「登録特定行為事業者」である必要があります。

この「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」の違いは、担当する介護職員の資格と実施する業務にあります。

(1)登録喀痰吸引等事業者

「登録特定行為事業者」は、介護職員が「認定特定行為業務従事者認定証」を持っている場合に、その介護職員に喀痰吸引などの業務をさせることができる事業所を指します。この場合、介護職員は特定行為業務の資格を持っている必要があります。

(2)登録特定行為事業者

「登録喀痰吸引等事業者」は、実地研修を修了した介護福祉士(平成29年度~)に喀痰吸引などの業務をさせることができる事業所を指します。この場合、介護職員は特定行為業務の資格ではなく、実地研修を修了した介護福祉士である必要があります。

介護職員が痰の吸引等を行う際には

介護職員が痰の吸引等を行う際には、まず医師から指示書を受け、その指示書に基づいて、医師や看護職員と情報を共有し、緊急時の対応も含めた連携を確保し、適切な役割分担の元で実施します。

実施後には、各利用者の状況に合わせた計画書や実施状況に関する報告書を作成し、適切な記録を行います。

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)の算定要件

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)の算定要件

介護保険の看護・介護職員連携強化加算は、支給限度額に含まれる加算の一つです。

訪問看護ステーションが看護・介護職員連携強化加算(介護保険)を算定するには、24時間訪問看護を行える体制を整えていることが必要があるため、「緊急時訪問看護加算」の届出が必要となります。

※緊急時訪問看護加算について詳しくは、記事をご覧ください。

訪問看護ステーションの緊急時対応における加算とは(介護保険・医療保険)

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)における看護職員(看護師・准看護師)の役割は、以下になります。

1.痰の吸引等に係る計画書や報告書の作成および緊急時等の対応について助言を行うこと。


2.訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認する、または利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席すること。


3.これらの内容を訪問看護記録書に記載すること。

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)の単位数

介護保険の看護・介護職員連携強化加算の単位数は、以下になります。

加算の種類 単位数
看護・介護職員連携強化加算 250単位/月

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)の留意点

介護職員と同行して痰の吸引などを確認した場合、訪問看護費の算定が可能です。

ただし、この加算は技術指導ではなく、技術不足を補うためのものではありません。技術指導の目的で同行した場合、加算や訪問看護費の算定は行われません。

費用については、訪問介護事業所との合議により決定されます。

また、同一の利用者に対して他の訪問看護ステーションや保険医療機関で既に看護・介護職員連携強化加算を算定している場合には、注意が必要です。

さらに、介護保険から医療保険の訪問看護に変更された利用者で、同じ月に介護保険における看護・介護職員連携強化加算が既に算定されている場合にも、加算はできません。

看護・介護職員連携強化加算(医療保険)の算定要件

看護・介護職員連携強化加算(医療保険)の算定要件

医療保険の看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護管理療養費の基準を満たすことで適用される加算の一種です。

訪問看護ステーションが看護・介護職員連携強化加算(医療保険)を算定するには、「24時間対応体制加算」の届出が必要となります。

また、喀痰吸引等業務を行う介護職員等の支援として以下のことを取り組む必要があります。

(1)喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成および緊急時等の対応についての助言


(2)介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認


(3)利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合

利用者の病状やその変化に応じて、主治医の指示に基づき、上記のいずれかの対応を行っている場合に算定できます。

介護職員等と同行訪問を実施した日、または会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に算定します。

なお、この場合の主治医の指示は、訪問看護指示書に明記する必要はありませんが、医師からの指示については訪問看護記録書に記録しておきます。

看護・介護職員連携強化加算(医療保険)の算定金額

医療保険の看護・介護職員連携強化加算の算定額は、以下になります。

加算の種類 算定金額
看護・介護職員連携強化加算 2,500円/月

看護・介護職員連携強化加算(医療保険)の留意点

看護・介護職員連携強化加算(医療保険)は、次の場合には算定できないため注意が必要です。

(1)介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問


(2)同一の利用者に、他の訪問看護ステーションまたは保険医療機関において、看護・介護職員連携強化加算を算定している場合

看護・介護職員連携強化加算における厚生労働省のQ&A

看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。

A: 訪問看護費が算定されない月は算定できない。

看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。

A: 算定できない。

利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。

A: 算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。

看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。

A: 緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。

まとめ

今回は、訪問看護の看護・介護職員連携強化加算(介護保険・医療保険)の算定要件や留意点などついてお伝えしました。

高齢化社会において在宅医療・介護の需要が増える中、痰の吸引などの医療処置が必要とされるケースが増加しています。これに伴い、訪問看護ステーションの看護職員と訪問介護事業所の介護職員の連携がますます重要となっています。

本記事が訪問看護事業に従事される方や、これから訪問看護事業への参入を検討される方の参考になれば幸いです。

※本記事は、作成時の最新の資料や情報をもとに作成されています。詳細な解釈や申請については、必要に応じて最新情報を確認し、自治体等にお問い合わせください。

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