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訪問看護の加算制度~重要な9つの介護保険加算と13種類の医療保険加算

訪問看護ステーションにおける加算制度は、在宅医療サービスの充実を促し、質の高いケアを提供するために導入されています。このコラムでは、加算制度の概要や種類、管理者が理解すべき重要性について詳しく解説します。さらに、介護保険報酬と医療保険報酬における加算制度の具体的な内容にも触れます。訪問看護ステーションの成長や利用者の満足度向上につながる加算制度のポイントをお伝えします。

目次

訪問看護ステーションにおける加算制度とは

訪問看護ステーションにおける加算制度とは

加算制度は、訪問看護ステーションにおいて、特定の条件を満たす高度なサービスを提供する場合に、基本の保険報酬に追加して支払われる報酬制度です。この制度は、在宅医療サービスの質と範囲を向上させるために導入されています。

加算制度では、以下のような付加価値の高いサービスに対して、それぞれの加算に定められた条件を満たすことで報酬が算定されます。

(1)退院支援

病院から退院した患者のケアやリハビリテーションを支援するサービスです。患者が安心して自宅で回復できるようにサポートします。

(2)難病や重度者の受け入れ

難病や高度な医療ニーズを持つ患者や、身体的・認知的に重度の支援を必要とする患者のケアを提供するサービスです。通常の訪問看護よりも高いレベルのケアが求められます。

(3)急変時の対応

患者の状態が急変した場合に、迅速かつ適切な対応を行うサービスです。救急対応や緊急時の医療行為が必要な場合に、訪問看護ステーションが迅速に対応します。

(4)看取り

末期の患者が安心して最期を迎えられるように支援するサービスです。家族や患者自身の希望に基づいて、看護師が看取りのケアを提供します。

(5)熟練者の人員配置

経験豊富な看護師や専門的なスキルを持つスタッフを配置するサービスです。高度な看護ケアや医療技術が必要な場合に、専門知識と経験を持ったスタッフが適切なケアを提供します。

これらのサービスを提供する訪問看護ステーションは、加算制度の算定要件を満たすことで、基本の保険報酬に加算された報酬を受け取ることができます。

訪問看護ステーションの管理者が加算制度を理解することの重要性

訪問看護ステーションの管理者が加算制度を理解することの重要性

訪問看護ステーションの管理者が加算制度を理解することは重要です。以下に、その理由を詳しく説明します。

(1)在宅医療サービスのニーズの把握

加算制度は、在宅医療サービスのニーズと密接に関連しています。加算制度の内容を理解することで、管理者は在宅医療のニーズのポイントや要件を把握する機会を得ることができます。これにより、訪問看護ステーションが提供するサービスを適切に展開し、患者や利用者に必要なケアを提供することができます。

(2)質の高いサービスの提供

加算制度は、基本の保険報酬に追加される報酬を算定する制度です。加算制度の算定要件を満たすためには、高度なケアやサービスの提供が求められます。管理者が加算制度の内容を把握していれば、適切な措置や施策を実施することができます。それにより、訪問看護ステーションは質の高いサービスを提供し、利用者の満足度を向上させることができます。

(3)事業所の発展と競争力の向上

加算制度を理解して、それに応じたサービスを提供できる訪問看護ステーションは、国や地域の要件やニーズに対応できる事業所として発展することができます。また、加算制度の内容を把握することで、他の訪問看護ステーションとの競争力を高めることもできます。質の高いサービスや特定のニーズに対応する加算を提供することで、利用者や地域の信頼を獲得し、事業所の成長と繁栄につなげることができます。

(4)法的要件とコンプライアンスの確保

加算制度は国が定める制度であり、訪問看護ステーションはその要件を満たす必要があります。管理者が加算制度を理解し、適切に運用することで、法的要件やコンプライアンスを確保できます。これにより、事業所は法的トラブルや制度違反から守られるだけでなく、信頼性と信用性を向上させることができます。

以上の理由から、訪問看護ステーションの管理者は加算制度の理解を重視すべきです。加算制度は在宅医療サービスの充実と質の向上に貢献する重要な制度であり、管理者がそれを理解し活用することは、事業所の発展と利用者のケアに直結するものです。

訪問看護の加算制度の種類・内容

訪問看護の加算制度の種類・内容

訪問看護の加算制度には、介護保険報酬と医療保険報酬の2つの種類があります。それぞれには、種類や料金、対象者、要件が設定されています。

また加算の頻度は、1日あたり、1ヶ月ごと、1回の利用ごとなど、加算の種類によって異なります。

加算の種類について介護保険、医療保険それぞれの内容を解説していきます。

介護保険の訪問看護サービス提供における9種類の加算制度

最初に介護保険の訪問看護サービス提供における9種類の加算制度の「名称」「単位」「頻度」「内容や要件」について説明します。

(ちなみに介護保険では、1単位は、10円~11.4円で料金を算出します。※1単位の料金は地域により変動します。)

(1)加算の名称【初回加算】 

「単位」 300単位
「頻度」 月1回

<内容や要件>

次に該当し、新たに訪問看護計画書を作成する時に加算できます。

・事業所にとって新規のご利用で訪問看護サービス提供を行う場合

・要支援から要介護、要介護から要支援に変更となった場合

・2ヶ月間訪問の間が空いた時

(2)加算の名称【緊急時訪問看護加算】

「単位」 574単位
「頻度」 月1回

<内容や要件>

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して、「24時間連絡できる体制」であり、かつ「計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合」に算定できます。

加算が創設された背景には、「訪問看護による24時間の看護体制」への利用者のニーズの高まりがあり、緊急時にも対応できる体制を取っている訪問看護事業所を評価する目的があります。

緊急時訪問看護加算を算定するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1.利用者やその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあることを届け出していること

2.計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあること

3.利用者に対して利用者やその家族に緊急時訪問看護加算の算定について書面で説明し、同意を得ていること

※要件を満たしている場合、月の第1回目に介護保険で訪問を行った日に、訪問看護の単位数に加えて緊急時訪問看護加算を算定できます。

(3)加算の名称【長時間訪問看護加算】

「単位」 300単位
「頻度」 1日1回

<内容や要件>

特別管理加算の対象になる利用者に対して、1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行った場合に算定できます。

長時間訪問看護加算は、支給限度額に含まれる加算になります。

(4)加算の名称【複数名訪問加算】

<内容や要件>

複数名訪問加算とは、1人で看護を行うことが困難な利用者に対して、看護師等が2名または看護師等1名と看護補助者1名で訪問看護を行うことを評価する加算です。

以下のいずれかに該当する利用者

• 身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる

• 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる

• その他利用者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる

• 利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること

※複数名訪問加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)が設定されていて、訪問時間や訪問する人の資格によって単位が異なります。

■複数名訪問加算(Ⅰ)

同時に2人の看護師等による訪問であること

「単位/頻度」 30分未満の場合 254単位/1回  30分以上の場合 402単位/1回

■複数名訪問加算(Ⅱ)

同時に1人の看護師等と1人の看護補助者による訪問であること

「単位/頻度」 30分未満の場合 201単位/1回  30分以上の場合 317単位/1回

(5)加算の名称【退院時共同指導加算】

「単位と頻度」 600単位/回

<内容や要件>

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所するご利用者が退院・退所後に円滑に訪問看護を提供できるように、入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行うことを評価する加算です。

令和3年度介護報酬改定では、退院時共同指導加算の算定要件について、新型コロナウイルス感染症対策やICT活用の観点から、テレビ電話等の活用が認められるようになりました。

退院時共同指導の内容を文書によって提供することや退院・退所後に訪問看護サービスを行うことも要件となります。

(6)加算の名称【ターミナルケア加算】

「単位」 2,000単位
「頻度」 1回

<内容や要件>

訪問看護ではご利用者の尊厳を維持し、その人らしく最期を迎えられるような療養上の支援をします。

「ターミナルケア加算」ではそうしたケアを行う体制を構築していることと実際の取り組み(実績)の両面で評価します。

在宅で死亡した利用者に、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)、算定することができます。

(7)加算の名称【特別管理加算】

<内容や要件>

特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行うことで算定できる加算です。

特別管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が設定されていて、対象者や単位が異なります。

特別管理加算(Ⅰ)の対象者

以下のいずれかに該当するご利用者

• 在宅悪性腫瘍等患者指導管理

• 在宅気管切開患者指導管理

• 気管カニューレの使用

• 留置カテーテルの使用

「単位/頻度」 500単位/月 

■特別管理加算(Ⅱ)の対象者

以下のいずれかに該当するご利用者

• 在宅自己腹膜灌流指導管理

• 在宅血液透析指導管理

• 在宅酸素療法指導管理

• 在宅中心静脈栄養法指導管理

• 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

• 在宅自己導尿指導管理

• 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

• 在宅自己疼痛管理指導管理

• 在宅肺高血圧症患者指導管理

• 人工肛門、人工膀胱の設置

• 真皮を越える褥瘡

• 週3日以上の点滴注射

「単位/頻度」 250単位/月

(8)加算の名称【看護体制加算】

<内容や要件>

医療ニーズの高い利用者へ対応する体制を整備していることが評価されて加算されます。従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上であること必要です。

看護体制加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)が設定されていて、算定要件によって単位が異なります。

■訪問看護の看護体制強化加算(Ⅰ)に算定要件

• 算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上であること

• 算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上であること

• 算定日が属する月の前12月間において、ターミナルケア加算を算定した利用者が「5人以上」であること
「単位/頻度」 550単位/月

■訪問看護の看護体制強化加算(Ⅱ)の算定要件

• 算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上であること

• 算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上であること

• 算定日が属する月の前12月間において、ターミナルケア加算を算定した利用者が「1人以上」であること
「単位/頻度」 200単位/月

(9)加算の名称【サービス提供体制強化加算】

<内容や要件>

訪問看護ステーション等が提供するサービスの質を上げるための取り組みを行っていることが評価されて加算されます。

具体的には、下記内容や要件となります。

• すべての看護師等に対して、個別の研修計画を作成し、計画に沿った研修を実施していること

• 利用者に関する情報の伝達、サービス提供の留意事項の伝達、看護師等の技術指導を目的とした会議をおおむね1ヵ月に1回以上開催し、開催状況の概要を記録していること

• すべての看護師等に対して、事業主が費用を負担して、少なくても1年に1回以上健康診断等を実施していること

サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)(Ⅱ)が設定されていて、総数のうち3割を占める看護師の勤続年数によって単位が異なります。

■サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件

• 看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること

「単位/頻度」6単位/回

■サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件

• 看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上であること
「単位/頻度」3単位/回

医療保険の訪問看護サービス提供における13種類の加算制度

続いて医療保険の訪問看護サービス提供における13種類の加算制度の「名称」「料金」「頻度」「内容や要件」について説明します。

(1)加算の名称【24時間対応体制加算】

「料金」6,400円
「頻度」月1回

<内容や要件>

訪問看護ステーションがご利用者やそのご家族等からの電話等による連絡や相談に常時対応でき、必要に応じて緊急時の対応を行うことができる体制を評価する加算です。

必要に応じて緊急時訪問看護を行う体制があることが要件となります。

(2)加算の名称【複数名訪問加算】

「料金」同一建物か否かで2,700円~9,000円

「頻度」1日1回
<内容や要件>

1人で看護を行うことが困難なご利用者に対して、同時に複数名で訪問することを評価する加算です。

対象となるご利用者の疾患、基本療養費の種類によって、複数名訪問看護加算と複数名精神科訪問看護加算があります。

ご利用者やそのご家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていることが要件となります。

<対象者>

以下のいずれかに該当するご利用者

①末期の悪性腫瘍、神経難病等

②特別管理加算の対象者

③特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている

④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる

⑤身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる

⑥その他利用者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる

(3)加算の名称【緊急時訪問看護加算】

「料金」2,650円
「頻度」1日1回

<内容や要件>

訪問看護ステーションが主治医からの指示等を受けて計画外の訪問を行った時に算定できます。

対象となるご利用者の疾患、基本療養費の種類によって、緊急訪問看護加算と精神科緊急訪問看護加算があります。

(4)加算の名称【退院時共同指導加算】

「料金」8,000円
「頻度」退院、退所時

<内容や要件>

訪問看護ステーションが、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などから退院・退所するご利用者に、入院していた病院等の医師やスタッフと共同して指導を行うことで算定できます。

退院・退所後に訪問看護サービスを提供することが前提となります。

(5)加算の名称【ターミナルケア療養費1.2】

訪問看護ステーションが、主治医との連携の下に、終末期の看護を提供することで算定できる療養費です。

ターミナルケア療養費1

「料金/頻度」25,000円/1回
<内容や要件>

訪問看護ターミナルケア療養費1は、在宅で死亡したご利用者または、特別養護老人ホーム等で死亡したご利用者のうち看取り介護加算等を算定していないご利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できます。

ターミナルケア療養費2

「料金/頻度」10,000円/1回
<内容や要件>

訪問看護ターミナルケア療養費2は、特別養護老人ホーム等で死亡したご利用者で、看取り介護加算等を算定しているご利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できます。

(6)加算の名称【特別管理加算】

「料金/頻度」重度者5,000円/月1回 
「料金/頻度」特別な管理を要する場合2,500/月1回 

<内容や要件>

重症度等の高いご利用者※2や、特別な管理を必要とするご利用者※3に対して体制を構築し、計画的な管理を行うことで算定できます。

※2 重症度等の高いご利用者

重症度等の高いご利用者とは、以下のいずれかに該当するご利用者になります。

・在宅悪性腫瘍等患者指導管理

・在宅気管切開患者指導管理

・気管カニューレの使用

・留置カテーテルの



※3 特別な管理を必要とするご利用者(重症度の高いご利用者を除く)

特別な管理を必要とするご利用者とは、以下のいずれかに該当するご利用者になります。

・在宅自己腹膜灌流指導管理

・在宅血液透析指導管理

・在宅酸素療法指導管理

・在宅中心静脈栄養法指導管理

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理

・在宅自己導尿指導管理

・在宅人工呼吸指導管理

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

・在宅自己疼痛管理指導管理

・在宅肺高血圧症患者指導管理

・人工肛門、人工膀胱の設置

・真皮を越える褥瘡

・在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定]

(7)加算の名称【退院支援指導加算】

「料金」6,000円
「頻度」退院時

<内容や要件>
保険医療機関から退院するご利用者に対して、退院日に在宅療養上必要な指導を行った場合に算定できます。

(8)加算の名称【長時間訪問看護加算】

「料金」5,200円
「頻度」1日1回

<内容や要件>

長時間の訪問を必要とするご利用者に対して、1時間30分を超えて訪問看護を提供することで算定できます。

対象となるご利用者の疾患、基本療養費の種類によって、長時間訪問看護加算と長時間精神科訪問看護加算があります。

<対象者>
以下のいずれかに該当するご利用者

① 15歳未満の超重症児又は準超重症児

②特掲診察料の施設基準等別表第八※1に掲げる者

③特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

※1特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者とは

* 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
* 在宅気管切開患者指導管理
* 気管カニューレの使用
* 留置カテーテルの使用
* 在宅自己腹膜灌流指導管理
* 在宅血液透析指導管理
* 在宅酸素療法指導管理
* 在宅中心静脈栄養法指導管理
* 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
* 在宅自己導尿指導管理
* 在宅人工呼吸指導管理
* 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
* 在宅自己疼痛管理指導管理
* 在宅肺高血圧症患者指導管理
* 人工肛門、人口膀胱の設置
* 真皮を越える褥瘡
* 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

(9)加算の名称【早朝・夜間訪問看護加算】

「料金」早朝・夜間 2,100円 深夜4,200円
「頻度」提供時

<内容や要件>

ご利用者またはご家族の求めに応じて、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を提供していることで加算できます。

■夜間、深夜、早朝の時間帯について

夜間:午後6時~午後10時まで

深夜:午後10時~午前6時まで

早朝:午前6時~午前8時まで

(10)加算の名称【在宅患者指導連携加算】

「料金」3,000円
「頻度」月1回

<内容や要件>

在宅で療養を行っていて、かつ、通院が困難なご利用者に対して、訪問診療や訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導を実施している医療機関や薬局と情報を共有して、それを基に療養上必要な指導を行うことで算定できます。

(11)加算の名称【在宅患者緊急時等カンファレンス加算】

「料金」2,000円
「頻度」実施時

<内容や要件>

在宅で療養しているご利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際、カンファレンスを行い、適切な診療方針を立てること、診療方針の変更についての情報共有を行うことを評価する加算です。

(12)加算の名称【訪問看護情報提供療養費加算1.2.3】

「料金/頻度」1.3 1,500円/月1回
「料金/頻度」2 1,500円/年度1回

<内容や要件>

訪問看護情報提供療養費1

訪問看護ステーションと市町村・都道府県の実施する保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、ご利用者に対する総合的な在宅療養を推進することが目的とされています。

訪問看護情報提供療養費2

訪問看護ステーションのご利用者が保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校の小学部・中学部に、通園・通学するにあたって、学校等における生活を安全に送ることができるよう、訪問看護ステーションと学校等の連携を推進することが目的とされています。

訪問看護情報提供療養費3

ご利用者が保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院に入院または入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションと保険医療機関等の実施する看護の有機的な連携を強化し、ご利用者が安心して療養生活を送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した看護の実施を推進することが目的とされています。

(13)加算の名称【乳幼児加算 6歳未満】

 
「料金」1,500円
「頻度」1日1回

<内容や要件>

訪問看護ステーションが6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を実施した時に1日に1回に限り算定できます。

まとめ

訪問看護ステーションにおける加算制度は、退院支援や難病・重度者の受け入れ、急変時の対応、看取り、熟練者の人員配置など、高度なサービスを提供する場合に基本の保険報酬に加算される報酬制度です。

管理者が加算制度を理解することは、在宅医療サービスのニーズを把握し、質の高いサービスを提供するために重要です。

加算制度には介護保険と医療保険の2つの種類があり、それぞれに9種類と13種類の加算が存在します。介護保険では初回加算やターミナルケア加算などがあり、医療保険では24時間対応体制加算や早朝・夜間訪問看護加算などがあります。

加算制度は訪問看護ステーションの成長や競争力の向上につながり、法的要件とコンプライアンスの確保も重要です。訪問看護ステーションは加算制度を適切に活用し、多様なニーズに応える質の高い在宅医療を提供することが求められます。

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