いよいよ、来月、令和6年4月1日より訪問看護においても「高齢者虐待防止法」に基づく対応の実施が義務付けられます。
高齢者虐待で最も多いのが介護する家族からの虐待であり、日本の高齢化の進行に伴い、年々増加傾向にあります。
在宅療養者、介護者の生活状況を直接確認できる立場にある訪問看護師には、虐待を早期に発見し、市町村等に相談・通報する役割が期待されています。
今回は、家族による高齢者虐待をテーマにその背景から訪問看護師に求められる役割、そして家族による虐待を判断するために総合的なアセスメント項目などについてお伝えします。
年々増加する「家族による高齢者虐待」とは
「高齢者虐待」とは、2006年(平成18年)4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」によって定義されました。
この法律では、高齢者(65歳以上の方)の養護者(在宅で世話をしている家族や親族、同居人など)や養介護施設の従事者による虐待を指し、「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つのタイプに分類されます。
※「高齢者の虐待」については以下の記事も参考にしてみてください。
我が国の高齢化の進展に伴い、高齢者の虐待件数は、年々増加、中でも介護をおこなう家族、親族、同居人等の「擁護者」による虐待が大きな割合を占めて、令和4年度の厚生労働省の調査では1年で約1万7,000件が報告されています。
高齢者虐待の判断件数、相談・通報件数(令和3年度対比)
擁護者による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待判断件数の推移
参照元:厚生労働省「令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」
また虐待者の続柄として「息子」が一番多く、次いで「夫」、「娘」が報告されています。
被虐待高齢者からみた虐待者の続柄
参照元:厚生労働省「令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」
家族による高齢者虐待が起こる背景
在宅での介護は、療養者との密室での日々の向き合いの中で、介護者がストレスや疲労を蓄積しやすい状況を招きます。
特に、認知症を発症する高齢者が増加するなか、介護する家族への適切な支援が不足しているため、介護者の負担は一層増大しています。
さらに、男性介護者の場合、慣れない家事や介護に苦しみながらも、周囲に助けを求めることが難しくなる傾向があります。地域社会の人間関係が希薄であれば、介護者のストレスや困難に対するサポートが不十分であり、問題が深刻化しやすくなります。
家族による高齢者虐待が発生する3つの要因とは
家族による高齢者虐待が発生する要因として(1)社会の要因、(2)家族の要因、(3)療養者の要因の3つが考えられます。
(1)社会の要因
1.地域に対する無関心
地域社会における人間関係やコミュニティの弱体化が高齢者虐待の要因となります。地域住民が互いに支援し合う仕組みが欠如している場合、高齢者が孤立しやすくなり、虐待の被害を受けやすくなります。
2.高齢者虐待に関する無知
高齢者虐待についての知識や認識が不足していることが、虐待の発生要因となります。周囲の人々が虐待の兆候を見逃したり、深刻さを理解せずに放置する可能性が高まります。
3.認知症に関する知識不足
認知症を持つ高齢者への理解や支援が不足している場合、介護者がストレスを感じやすくなり、そのストレスが虐待につながる可能性があります。また、認知症の症状を理解せずに対応することで、介護者と高齢者との摩擦が生じやすくなります。
4.老老介護、単身介護の増加
高齢者の家族や介護者が高齢化しており、老老介護や単身介護が増加していることが要因となります。介護負担が増えると、介護者のストレスや疲労が蓄積し、虐待のリスクが高まります。
5.個人情報の壁
介護者や関係者が高齢者の個人情報にアクセスしにくい状況が、虐待を隠蔽しやすくし、対処を難しくします。介護者が孤立した状況であり、専門家や地域の支援を受けにくい場合、虐待が見逃されやすくなります。
(2)家族の要因
1.介護疲れ
長期間にわたる介護負担やストレスにより、介護者が身体的・精神的に疲弊し、その結果、高齢者に対する虐待が発生する可能性があります。介護者の疲労やストレスが虐待の要因となることがあります。
2.抑うつ
介護者が抑うつやうつ病に罹患している場合、精神的な負担が大きくなり、高齢者への介護がうまくいかなくなる可能性があります。このような状況下では、介護者が高齢者に対して暴力や無視などの虐待行為を行う可能性があります。
3.疾患や障害
介護者自身が身体的または精神的な疾患や障害を抱えている場合、介護能力が低下し、高齢者に対する虐待が発生する可能性があります。介護者の疾患や障害が虐待の要因となることが考えられます。
4.生活困窮
経済的な困難や貧困状態にある家族では、介護のための適切なサポートが得られず、介護者自身が生活に困窮することがあります。このような状況下では、介護者が高齢者に対するストレスや不満を暴力などの虐待行為に向ける可能性があります。
5.家族関係、生育歴
家族関係が複雑で不安定な場合や、介護者が幼少期に虐待や非人間的扱いを受けた経験がある場合、その影響が高齢者への虐待行為につながる可能性があります。家族関係や生育歴が虐待の要因となることがあります。
(3)療養者の要因
1.日常生活動作・手段的日常生活動作の低下
高齢者の日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)が低下すると、介護の必要性が増し、介護者の負担が大きくなります。このような状況下で介護者がストレスを感じ、虐待行為に走る可能性があります。
2.認知機能低下, BPSD (行動・心理症状
認知機能の低下や行動・心理症状(BPSD)がある場合、高齢者の行動が予測困難であり、介護者のストレスが増大します。介護者が適切なサポートを受けられずに精神的な負担が高まると、虐待のリスクが高まります。
3.介護者への精神的依存
高齢者が介護者に精神的に依存している場合、介護者による虐待が生じる可能性があります。介護者が負担を感じ、ストレスが蓄積すると、そのストレスを高齢者に向けて解放するために虐待が行われることがあります。
4.被虐待者の自覚のなさ
高齢者が自身が虐待されていることに気づいておらず、虐待に対する自覚がない場合、虐待が続く可能性があります。被虐待者が自覚を持ち、適切な支援を受けることが重要ですが、自覚がない場合は虐待の終止に向けた対応が難しくなります。
療養者・家族の状況に応じた援助と対策とは
家族による高齢者虐待の予防や支援では、被虐待者の安全を確保し、同時に介護者に支援の手を差し伸べる姿勢が必要です。そのためには、療養者や家族の状況に合わせた援助と対策が重要となります。
(1)高齢者のみの世帯の場合
高齢者のみの世帯の場合、夫婦ともに65歳以上の場合、体力的な衰えから介護疲れに陥りやすくなります。特に夫が妻を介護する場合、周囲に助けを求めずに一人で介護を抱え込みやすく、理想通りの介護ができないジレンマからストレスが蓄積され、暴力や暴言につながることがあります。
さらに、夫婦ともに75歳以上になると、双方ともに認知症の発症リスクが高まります。この場合、生活全般にわたって支援が必要となります。したがって、高齢者のみの世帯を地域全体で日頃から理解し、何かあったときは助け合える風土や関係性を築くことが重要です。
(2)無職の子どもと二人暮らしの場合
無職の子どもと二人暮らしの場合、子どもが職に就いていないと、療養者の年金などが家計の唯一の収入となり、生活が苦しくなることがあります。その結果、療養者が必要な医療や介護サービスを受けることができず、健康状態が悪化する可能性があり、経済的虐待が起こるおそれがあります。
また、療養者の認知機能が低下している場合や、「親の通帳の管理は世話の一環である」という考え方がある場合、療養者や子どもが経済的虐待を自覚していないことがよくあります。
このような家族を支援する場合は、行政や司法関係機関と連携し、成年後見制度などを活用した支援を提供することが必要です。
(3)介護者に知的・精神的な問題がある場合
介護者に知的・精神的な問題がある場合、介護サービスを利用せずに地域からも孤立して家族介護を行っていた場合、兄弟姉妹の死亡などにより、知的障害や精神障害のある子どもが親の介護を担わざるを得ない状況になることがあります。
このような場合、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)が起こることがあります。
こうした家族を発見した場合は、市区町村の障害福祉担当部署などと連携し、療養者と介護者の意向を確認しながら、分離保護などの支援も検討し、迅速に生活基盤を整えることが必要です。
(4)独居の場合
独居の場合、一人で誰とも関わらず、ゴミをため込んだり不衛生な生活環境で過ごしたり、医療や介護が必要でも頑なに関わりを拒否するなど、「セルフネグレクト(自己放任)」の状態で暮らしている人がいます。
セルフネグレクトは、高齢者虐待防止法では虐待に含まれていませんが、療養者の人間らしい生活や健康が損なわれているという点で、他者に虐待されている場合と同様の問題が生じます。そのため、セルフネグレクトの場合でも、高齢者虐待防止法の取り扱いに則り、必要な支援を粘り強く行っていくことが重要です。
※高齢者のセルフネグレクトについては、こちらの記事も参考にしてみてください。
家族による高齢者虐待に関連する社会資源・制度
家族による高齢者虐待に関連する社会資源・制度は、以下のようなものがあります。
(1)早期発見・見守りネットワーク
・地域住民自治会、 民生委員などによる見守り
・社会福祉協議会のボランティアによるごみ出しサポートなどによる支援
・配食サービスや新聞配達などによる見守り
(2)保健医療福祉サービス介入ネットワーク
・地域包括支援センターによる地域ケア会議の開催
・ケアマネジャーによるケアプランの見直し
・訪問看護師やホームヘルパーによる状態把握、 身体的精神的支援
・デイサービスやショートステイ利用による介護者の休息時間の確保
(3)関係専門機関支援ネットワーク
・主治医または入院医療機関との連携による適切な医療・看護の提供
・市区町村による虐待対応会議の開催、立入調査、やむを得ない事由による措置(分離保護等)、生活保護などの検討
・成年後見制度または日常生活自立支援制度の利用による適切な年金、収入、資産の管理
家族による高齢者虐待において訪問看護師に求められる視点と役割とは
在宅で介護されている療養者を看護する際には、虐待が発生する可能性を常に考慮し、介護者のストレスや介護疲れなどの要因を予測し、早期に対処することが肝要です。
介護者を支援するには、精神的な疾患や社会生活上の課題など、様々な側面からアプローチする必要があります。医学的なアプローチだけでなく、他の専門家や機関と連携し、介護者のニーズに多角的に対応することが不可欠です。
支援のポイント
1. 状態の観察と身体的ケアの確認
訪問看護師は、療養者の全身を直接確認できる立場にあります。傷やあざがないかどうか、栄養状態は十分であるか、おむつの清潔状態や排泄の世話が適切に行われているかなど、身体的な健康状態を細かく観察し、必要なケアを提供します。
2. 認知症への対応教育
療養者が認知症の場合、BPSD(行動・心理症状)に対する介護者の対応が重要です。訪問看護師は介護者に対して適切な対応方法や支援策を教育し、療養者の安全と安心を確保します。
3. 介護負担の軽減と精神的サポート
訪問看護師は、ケアマネジャーなどと協力して家族の介護負担を軽減するための支援策を検討します。また、介護者の話を傾聴し、精神的なサポートを提供することで、介護者のストレスを軽減し、良好なケア環境を整えます。
4. 24時間365日の相談体制の確保
訪問看護師は、緊急時や問題が発生した際に介護者が24時間365日相談できる体制を確保します。これにより、介護者が困難な状況に直面しても適切なサポートを受けることができ、高齢者虐待の予防や早期介入につながります。
「家族による高齢者虐待」を判断するために必要なアセスメント項目とは
高齢者虐待防止法では、虐待を発見した人は、地域の役所や地域包括支援センターに通報することが義務づけられています。
疑わしい場合でも、虐待かどうかの判断は行政が行いますので、迅速に情報提供することが大切です。そのためには、総合的なアセスメントに基づく情報が必要です。
利用者の総合的機能を構成する4領域(1)疾患・医療ケア、(2)活動、(3)環境、(4)理解・意向から「家族による高齢者虐待」を判断するために必要なアセスメント項目についてみていきます。
(1)疾患・医療ケア
1. 疾患・病態 症状
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
疾患 | ・疾患が療養者の意思を表現することに影響しているか |
疾患の症状 | ・疾患の症状が家族の介護疲れに影響しているか
・認知症のBPSD (行動・心理症状)の悪化など、 疾患の進行により、虐待が深刻化していないか |
2. 医療ケア 治療
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
服薬 | ・服薬は適切に介助されているか |
医療処置 | ・必要な医療を受けているか |
訪問看護 | ・訪問看護内容の工夫により、虐待の予防または解消につながることはないか |
3. 全身状態
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
栄養・代謝・内分泌状態 | ・生命の安全が確保され、 健康が維持できているか. 痛む部位はないか
・栄養状態は良好か |
皮膚の状態 | ・皮膚に不自然なあざや傷、褥瘡はないか |
認知機能 | ・認知機能低下による症状が、 介護者の介護疲れに影響していないか |
精神状態 | ・精神的な不安定さや、 おびえた様子はないか ・虐待を受けていることを自覚できているか ・よく眠れているか、 昼夜逆転していないか |
(2)活動
1. 移動
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
ベッド上の動き | ・ベッド上で寝返りができない場合、 適切に体位変換が行われているか |
屋内移動 | ・ベッドや車椅子に紐で1日中くくりつけられていたり、 手袋をつけられたりしていないか
・トイレ介助はどのようになされているか、 力任せに強引な介助はされていないか ・虐待を受けた際に、防御または逃げ出せる身体能力があるか |
屋外移動 | ・通院や買い物などは、どのような手段で行われているか |
2. 生活動作
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
基本的日常生活動作 | ・基本的日常生活動作の自立の程度と介助の程度はどうか |
手段的日常生活動作 | ・手段的日常生活動作の自立の程度と介助の程度はどうか |
3. 生活活動
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
食事摂取 | ・必要な食事が準備され、摂取できているか |
水分摂取 | ・必要な水分が準備され、摂取できているか |
生活歴 | ・本人と介護者はどのような暮らしを送ってきたか、 夫婦関係や親子関係はどうか |
4. コミュニケーション
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
意思疎通 | ・虐待されていることを他者に伝え、救援を求めることができるか |
意思伝達力 | ・電話に出られるか また緊急時の救援のために自力で電話をかけることができるか |
5. 活動への参加 役割
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
家族との交流 | ・虐待者、虐待者以外の家族との関係や、会う頻度はどうか |
近隣者・知人・友人との交流 | ・近隣者・知人・友人とのかかわりはどうか、会う頻度や連絡手段はどうか |
外出 | ・屋外へ出る機会は与えられているか、閉じ込められていないか |
(3)環境
1. 療養環境
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
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住環境 | ・持ち家か借家か、 住宅ローンや家賃の滞納はないか
・療養者と介護者の生活スペースの住み分けはどうか ・住宅の手入れはされているか(雨漏り、ごみの蓄積、ゴキブリやネズミなどの死骸の放置) |
地域性 | ・地域の高齢者の見守り意識や連帯感はどうか
・地域住民の認知症や虐待を行う者への偏見はないか |
2. 家族環境
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
家族構成 | ・独居か、同居家族がいるか |
家族機能 | ・介護を行う家族との人間関係はどうか |
家族の介護・協力体制 | ・介護者の身体・精神・社会的な状態はどうか(疾患や就労状況など) |
3. 社会資源
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
保険制度の利用 | ・公的医療保険、年金などの社会保険料の納付と受給状況はどうか |
保健医療福祉サービスの利用 | ・社会保障制度の支払いが苦しい場合、申請により料金が減免される可能性はないか |
インフォーマルなサポート | ・日頃から気にかけてくれる他者はいるか、 異変があったときに気づける定期的な訪問サービスなどはあるか |
4. 経済
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
世帯の収入 | ・年金の額、家族の収入、 同居以外の家族からの仕送りなど
・障害者手帳や特別障害者手当の申請は行っているか |
生活困窮度 | ・家賃、健康保険、公共料金などの滞納状況(郵便物に督促状が混じっていないか )
・介護者に浪費癖や借金はないか |
(4)理解・意向
1. 志向性 (本人)
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
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生活の志向性 | ・虐待者との生活を望んでいるか 施設入所に関するとらえ方はどうか |
性格・人柄 | ・虐待者から受ける行為やそのことに関する思いを、他者に伝えることができるか |
人づきあいの姿勢 | ・セルフネグレクトの場合、 心を開いてもらえる可能性がある人は誰か |
2. 自己管理力 (本人)
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
自己管理力 | ・虐待者から身を守るための避難先 (親類宅など) を自ら確保できているか |
情報收集力 | ・虐待に関する救済機関を知っているか、自ら連絡をとれるか |
自己決定力 | ・虐待者と関係を断つ、または同居生活を継続することを選択する決断力があるか |
3. 理解・意向 (本人)
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
---|---|
意向・希望 | ・虐待が継続されることによる自らの将来を予測できているか |
感情 | ・感情は安定しているか |
療養生活への理解 | ・感情の不安定さが虐待者の攻撃性を刺激していないか |
受けとめ | ・虐待されていることで劣悪な生活が当たり前になり、人間らしい生活の質に対する感覚が麻痺していないか、 尊厳が保たれているか |
4. 理解・意向 (家族)
情報収集項目 | 情報収集のポイント |
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感情 | ・介護生活の中で、 イライラが募る場面や頻度はどうか
・療養者が元気だった時の思い出や関係性はどうであったか ・よく眠れているか、三食食べているか、規則正しい生活か |
疾患への理解 | ・療養者の疾患による言動などへの影響と対応を理解しているか (認知症等) |
生活の志向性 | ・家事や介護のスキル、 仕事、 収入、 きょうだいや親戚・友人関係はどうか
・介護者が楽しみをもつことができているか、もしくは昔は何を楽しみとしていたか |
まとめ
今回は、家族による高齢者虐待をテーマにその背景から訪問看護師に求められる役割、そして家族による虐待を判断するために総合的なアセスメント項目などについてお伝えしました。
在宅で療養をおこなう高齢者が増加する中、介護疲れ等などによる家族による高齢者の虐待は、大きな社会問題となっています。
訪問看護師には、虐待はどの家庭でも起こりうることを想定し、介護者のストレスや介護疲れなどの虐待につながりやすい要因等を総合的にアセスメントし、判断をおこなうことが求められます。
本記事が訪問看護事業に従事される方や、これから訪問看護事業への参入を検討される方の参考になれば幸いです。