訪問看護師が知っておきたい!介護保険制度のサービス内容

「介護保険制度」とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度です。

要介護・要支援となった高齢者を社会全体で支え、できるだけ従来の生活(自立した生活)が続けられるように、介護予防を通じて支援することをを目的としています。

介護保険制度の「介護」とは、いわゆる介護専門職等における狭義の介護ではなく、保険医療福祉を包含した概念で使われ、高齢者の長期ケアを意味します。

以前は、社会保険による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を「介護保険」という新たな社会保険制度の下にケアマネジメントの仕組みを設けて一体的に利用者に提供されることになりました。

介護保険制度が適用される介護サービスには、訪問看護以外にもさまざまな種類があります。

利用者がどのような介護サービスを受けながら在宅療養をおこなっているのかを知るうえでその内容を理解しておくことは、とても大切です。

今回は、訪問看護師が知っておきたい介護保険制度の概要と具体的なサービス内容について紹介します。

目次

介護保険サービスの対象者

介護保険の介護サービスを利用できるのは原則、要介護認定で要支援または要介護と判定された65歳以上の方が対象です。ただし、厚生労働省が指定する16種の特定疾病に該当する場合は、40歳以上65歳未満の方も利用できます。

介護保険の被保険者

65 歳以上の方(第1号被保険者) 40 歳から 64 歳の方(第 2 号被保険者)
対象者 65 歳以上の方 40 歳以上 65 歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
(40 歳になれば自動的に資格を取得し、65 歳になるときに自動的に第 1 号被保
険者に切り替わります。)
受給要件 ・要介護状態
・要支援状態
・要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定。
保険料の
徴収方法
・市町村と特別区が徴収
(原則、年金からの天引き)
・65 歳になった月から徴収開始
・医療保険料と一体的に徴収
・40 歳になった月から徴収開始

介護保険の保険者と財政

介護保険の保険者とは、市町村と特別区 ( 広域連合を設置している場合は広域連合 ) になります。

保険者は介護サービス費用の大部分(9割または8割)を給付し、同時に第1号被保険者から保険料を徴収して介護保険財政を運営しています。

財源は、公費が5割、保険料が5割(現在は第1号保険料が22%、第2号保険料が28%)とされています。

参照元:厚生労働省「介護保険制度について」

介護保険サービスの計画立案者

要介護1~5の場合は、居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)を利用者自身が選択し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

要支援1~2の場合は、地域包括支援センターに相談して、地域包括支援センターのケアマネジャーが介護予防ケアプランの作成を行います。

また、居宅介護支援事業所は、地域包括支援センターから委託された業務として、介護予防ケアプランの作成を行うこともあります。

介護保険サービスの種類

介護保険サービスは、「居宅サービス」と「施設サービス」の大きく2つに分かれます。前者は在宅での生活を支援するものであり、後者は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設、介護療養型医療施設などに入所して利用するサービスです。

※短期入所生活介護(ショートステイ)は、居宅サービスに含まれます。

また、地域密着型サービスは、高齢者が地元で生活を継続できるように提供されるサービスです。原則として、住所地以外の他市区町村のサービスは利用できません。

参照元:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」令和3年5月

介護保険制度の主なサービス内容

それでは、具体的な介護保険制度の主なサービス内容について以下の4つの項目ごとに解説していきます。

(1)在宅サービス

(2)施設サービス

(3)特定施設入居者生活介護

(4)地域密着型サービス

(1)在宅サービス

在宅生活を支えるためのさまざまな介護サービスが存在します。組み合わせて利用することも可能です。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

介護福祉士やホームヘルパーなどが要介護者の居宅を訪問し、身体介護(排泄、着替え、食事などの介護)、生活援助(掃除、洗濯などの家事)、通院などの乗降介助を行います。

※近年、痰吸引などの研修を受け、特定認定行為業務従業者として認定を受けることで、一定の条件の下で痰吸引も実施できるようになるなど、制度が整備されました。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護(訪問入浴サービス)

居宅での入浴が困難な要介護・要支援者に対して、介護職員や看護師が訪問し、室内に浴槽を設置して入浴介助を行います。

爪切りや着替えなど、一連のサービスも提供されます。看護師は入浴の可否を判断し、必要に応じて主治医と連携をとります。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

訪問看護・介護予防訪問看護

看護師などは主治医から文章で指示を受け、医療処置や病状の観察、助言などを行い、日常生活の管理や指導なども担当します。訪問看護の利用は、ケアマネジャーのケアプランに位置づけられ、介護保険の利用となります。

ただし、末期がんや重症筋無力症などの疾患に関しては、医療保険からの訪問が行われます。最近では、重度化を予防するために、退院後や長期にわたる慢性疾患、精神疾患においても早期にサービスが導入され、生活指導や助言、観察が行われることが増えています。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語療法士などは主治医から指示を受け、必要に応じた個別リハビリテーションを行います。通常、通所によるリハビリテーションが難しい方々に対して実施されます。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

通所介護(デイサービス)

居宅で生活する要介護者が、施設に通い、入浴、排泄、食事などの介護や個別機能訓練を受けます。通所介護の規模(定員数)、利用時間、特徴は施設によって異なるため、要介護者の体力や目的に合わせて選択します。

通所介護では、日常の世話だけでなく、他者との交流の場にもなり、心身の活性化にもつながります。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

医師の指示書に基づき、退院後や機能低下が見られる要介護者が施設に通い、リハビリテーションなどを行います。心身の機能の回復維持を図り、日常生活の自立を助けるためには、理学療法、作業療法、言語療法など、必要なリハビリテーションを受けることができます。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)

居宅で生活する要介護者が福祉施設や医療施設などに短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練を行う施設です。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

居宅療養管理指導

医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが、通院が難しい方に対して、居宅を訪問して療養上必要なケアや指導、管理などを行います。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

居宅介護支援

要介護者が在宅介護サービスを適切に利用できるよう、心身の状況、環境、要介護者の望む生活などを考慮して、居宅サービス計画を作成し、事業者との連絡調整などを行います。必要に応じて施設の紹介も行います。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

福祉用具貸与(レンタルサービス)

居宅で生活をする際に必要な福祉用具をレンタルで利用できます。特殊寝台(ベッド)、床ずれ防止用具(エアーマット)、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置、車いす、手すりや段差解消のためのスロープなどがあります。

※注:ベッドやエアーマット、車いすなどは要介護2以上の方が利用でき、要支援1~要介護1までの方は原則として利用できません。ただし、医療的な観点から必要性が認められた場合はその限りではありません。

このサービスは、要介護2~5の方が利用可能です。

介護予防福祉用具貸与(予防レンタルサービス)

手すり、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助杖など、介護予防に資するアイテムについては、貸与を行います。

このサービスは、要介護1 及び要支援1・2の方が利用可能です。

特定福祉用具購入費支給・特定介護予防福祉用具購入費支給

都道府県が福祉用具販売事業者として指定した業者から、1年につき上限額が10万円とされ、原則として9割または7割が保険から支給されます。対象となるのはポータブルトイレ、シャワーチェア、入浴補助用具などです。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給

居住する住宅(介護保険被保険者証の住所地)で手すりの取り付けや段差解消などの改修をした場合、上限額が20万円とされ、原則として9割または7割が保険から支給されます。

例えば、廊下や玄関、浴室などへの手すり設置や段差解消、滑り防止および円滑な移動を促進するための床材変更などが該当します。利用に際しては、事前に申請を行い、改修内容の審査を受けることが必要であり、またケアマネジャーの意見書も必要です。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

(2)施設サービス

施設サービスは、3種類の施設があります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

日常生活において、絶え間ない介護が必要で、自宅では介護が難しい高齢者が入所できます。ここでは、食事や入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練、健康管理が提供されます。

2015年4月より、原則的には要介護3~5の人が対象となりました。ただし、要介護1・2の方でも、認知症や障害、同居の家族が支援できないなど、介護老人福祉施設以外の生活が著しく困難と認められる場合は特例的に入所が可能です。

このサービスは、要介護3~5の方が利用可能です。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者を対象としています。医学的な管理のもとで、入浴、排泄、食事など日常生活の介護や機能訓練が提供されます。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

介護医療院(介護療養型医療施設)

医療依存度が高く、長期の療養を必要とする高齢者が入所し、医療・看護・介護などのサービスを受けることができます。この施設は、医療施設と生活施設の双方の機能を有しています。日常生活の支援だけでなく、看取りやターミナルケアを中心とした長期療養を担い、喀痰吸引や経管栄養などの医療処置も行います。

※介護療養型医療施設は2017年度末をもって廃止され、その後介護医療院が新たに法定化されました。転換期限は2024年3月までとされています。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

(3) 特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホーム等に入所している高齢者に日常生活上の支援や介護を提供します。

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、および一部のサービス付き高齢者向け住宅などが対象です。施設によって特徴が異なりますが、日常生活の支援や介護全般、相談や助言などを提供します。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

(4)地域密着型サービス

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するためのサービスは、日常生活圏域ごとに受けられるよう支援されます。このため、地域の実情に応じて事業者の指定および監督指導は市区町村が行います。原則として、介護保険被保険者証の住所地(市区町村)以外の地域密着型サービスは利用できません。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症高齢者を対象に、食事、入浴、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで提供します。一般のデイサービスに比べて、スタッフは多く配置され、音楽療法や回想法なども実施しています。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

地域密着型通所介護

定員18名以下の小規模な通所介護施設では、食事などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで提供しています。施設によっては、入浴も行います。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者が介護を受けながら、少人数で共同生活する住宅(グループホーム)です。家庭的な環境と地域住民との交流のもと、住み慣れた環境で生活することを目的とした専門施設であり、原則として入居条件に認知症の診断を受けていることがあります。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

看護小規模多機能型居宅介護

医療依存度の高い方や退院支援、在宅看取り期の支援などにおいて、「訪問」「通い」「泊まり」の介護サービスと訪問看護の4つの機能を併せ持つ一事業所で、介護と看護を一体的に提供しています。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

「通所」を中心に、利用者の状況や希望に応じて「宿泊」「訪問」といったサービスを組み合わせて、自宅で継続して生活するために必要な支援を行います。

このサービスは、要介護1~5 及び要支援1・2の方が利用可能です。

夜間対応型訪問介護

夜間(22時~6時まで)に安心して在宅生活が送れるよう、定期巡回訪問または随時通報を受け、訪問介護員などが訪問して排泄、食事、体調チェックなどの介護サービスを提供します。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中や夜間(深夜・早朝)を問わず、介護サービスと訪問看護が連携を取りながら、定期の巡回や随時の通報により訪問し、必要に応じて入浴、排泄、食事などの介護や療養上の世話、診療の補助を行います。

このサービスは、要介護1~5の方が利用可能です。

まとめ

今回は、訪問看護師が知っておきたい介護保険制度における具体的なサービス内容についてお伝えしました。

本記事が訪問看護事業に従事される方や、これから訪問看護事業への参入を検討される方の参考になれば幸いです。